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【アルバイト必見】パートタイム労働法のわかりやすいまとめ

読了時間:約8分

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こんにちは。いもけんぴです。

 

僕はアルバイトを主な収入源としているのですが、あまりアルバイトの労働条件や労働法についてよく知らなかったのでまとめてみます。

 

というのも、昨日アルバイト先で一緒に働いている子とアルバイトの待遇や給料の話になり、色々こうするべきだ、自分が雇用主ならこうする、と熟議を重ねました。

 

しかし、肝心の法律関係については何も知らなかったので「パートタイム労働法」ってどういう仕組みなのか?という単純な疑問を持つようになりました。

 

正確には疑問を持ったというより、働き方について熱弁しておきながら労働法を知らなかったなんてバレたら恥ずかしいからなんですけどね。(笑)

 

知らないのにイキり散らかしてました(反省)

というわけで「パートタイム労働法」について簡単にまとめたので書いていきます。

 

 

パートタイム労働法の存在意義

パートタイム労働法の存在意義、なぜこの法律があるのか、できたのかというところからまず知っていく必要があります。パートタイム労働法の存在意義については厚生労働省にまとめられています。

www.mhlw.go.jp

 

パートタイム労働法の存在意義は、通常の労働者に比べると冷遇されがちなパートタイマーの待遇を良くしていこう!という目的で作られた労働法になります。世間一般に言うパートタイマーとは、

 

どのような人が該当するの?

・アルバイト

・嘱託社員(しょくたくしゃいん)

・臨時社員

・準社員

 

などの人のことを指します。いわゆる正規雇用されていない人のことを指すと考えてもらうとわかりやすいと思います。

 

パートタイマーの冷遇

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労働基準法というのは、正社員だけに適用されるものではなく、アルバイトや契約社員などにも適用される法律です。解雇制限や割増賃金など、ちゃんと適用されるようになっています。

 

しかし、パートタイマーなどの非正規雇用者に対しては賞与が与えられない場合があったり、退職金が支払われなかったりなどの冷遇があったりします。正社員との待遇の差があるので、労働条件としてはパートタイマーの方が不利になってしまいます。これらの待遇の差を受けてパートタイム労働法が定められました。

 

この法律の目的はもちろん

・短時間労働者の雇用管理の改善

・正規雇用者と非正規雇用者の待遇の差の見直し・調整

・パートタイマーも正しく労働基準法の適用を受けるようにする

 

などを目的にして作られています。正社員と同じようにするというわけではありませんが、できるだけ同じ状態を目指し、不当に条件がパートタイマーにとって不利になるような環境を是正していくというのがパートタイム労働法の役割になります。

 

パートタイム労働法によって、差別的扱いなどの冷遇も厳しく取り締まられることになります。

 

パートタイマーの労働条件で気を付けること

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社員を雇用する際には労働基準法によって労働条件を明示する必要があります。老父同契約を結ぶ時には労働基準法第15条によって明示される事項が定められています。

 

絶対的明示事項

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絶対的明示事項は絶対に明記する必要があります。上記の要素は絶対的明示事項なので明示されていないといけません。

相対的明示事項

 

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労働条件によって環境に違いがあるので、場所によっては相対的明示事項も明示する必要があります。少し危険を伴う現場のような場所で働くときや力仕事でけがをする可能性がある環境ではこれらの要素についても触れられている必要があります。

パートタイマ―雇用時の追加明示事項

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これらの事項について雇用者がわかるように説明されていないといけません。「相談窓口」の明示はパートタイマーの雇用時に必ず記載されている必要があります。相談窓口というのは短時間労働者の雇用の管理改善に関する事項になります。

 

「賃金制度」「教育訓練」「福利厚生施設の利用」「正社員への転換」などについて雇用されたパートタイマーが相談できる窓口が相談窓口であり、きちんと相談窓口の役職や部署などが明示される必要があります。

 

パートタイマーが困ったときに相談できる場所を説明しておくことが義務付けられています。雇用時に文書に記載されているはずなので、パートタイマーは一度雇用時の文書を確認するようにしておきましょう。

 

差別的な取り扱いが禁止される

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世間一般の認識ではありますが、正社員に対して非正規社員は冷遇されるという傾向にありました。正社員にもパートタイマーにも仕事内容と責任が同じなのに、パートタイマーは契約期間が短かったりする、という環境も見られることが多かったそうです。

 

パートタイム労働法によると、「正社員とパートタイマーの仕事内容や責任が同じ場合には「賃金」「教育訓練」「福利厚生施設の利用」「その他の待遇」が同じようになるべきとされています。正社員じゃないから福利厚生施設の利用を禁止したり、不合理な賃金を設定したりするなどの差別的取り扱いが禁止されます。

 

仕事内容と責任が同じか?

見られるポイントとして、仕事内容や責任の差異が重要になります。お客さんを怒らせてしまってクレームが出た時にパートタイマーが対応する場合なら正社員と同じですが、パートタイマーが対応せず正社員が対応する場合なら仕事内容と責任に差異があるとされます。

 

僕が働いてきた飲食店やカラオケなどではクレームの対応は正社員や店長がしてくれていたので明確に仕事内容と責任に差異があるといえますね。逆に言えば、パートタイマーが正社員よりも少ない給料や、待遇がよくない場合には正社員の方が仕事内容が難しく責任も重くなる必要がある、という事になりますね。

 

転勤は差異に含まない

当たり前の話ですが、正社員には転勤がありますし、パートタイマーには転勤がありませんよね。この場合を差異としてしまうのはナンセンスなので(実質的な差異ではない)差異に認められないようです。

 

あくまでも冷遇の改善のための法律

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パートタイム労働法はパートタイマーの「不合理までの冷遇」を避けるための措置であり、決してパートタイマーの地位を正社員と同じにするものではないので注意してください。ただ、ブラックな労働環境はガンガン取り締まりを受けるのでパートタイマーにも安心して働ける環境が整ってきます。

 

不当に冷遇されてしまったりすることを取り締まる法律なので、パートタイマーはこの法律について少しでも知っておくと役に立つことは間違いないかと思います。もし労働環境に疑問を持てば相談窓口に相談することもできますし、雇用主に異議を申し立てることもできるでしょう。

 

勘違いすることはないと思いますが、誰から見てもブラックな労働環境を改善するための法律なので「私は正社員より仕事ができるから時給を1500円にしろ!」みたいな、恵まれている地位からさらに自分の地位を上げるための法律ではないので注意してください。

 

個人的雑感

パートタイム労働法ができて、非正規雇用者にも安心して働ける環境づくりが整ってきていることはいいことなのではないかと思います。アルバイトのブラック雇用なども問題になり、パートタイマーの冷遇が改善される必要があったように感じていたのでこの法律があるという事は重要であると思います。

 

ただ、この法律があるから安心というわけではありません。すべてのアルバイトの現場を取り締まれるかといったら100%そうとは言えませんし、水面下で冷遇を受けていることもあります。僕の友達はコンビニでバイトをしていた時に、半年にわたり給料が少なく払われていて、気づいた時には20万を超えていたそうです。でもその時に相談窓口の存在や対応の仕方を知らなかったので苦労したそうです。

 

ですから、一番重要なのはパートタイマーがパートタイム労働法についてある程度の知識を得ておくことです。

 

ちゃんとこの法律のことを知っていれば不当な待遇を受けた時に対応できます。なので、「自分の身は自分で守る!」ためにパートタイマーの労働について知っておきましょう。

 

 再確認はこちらで▼

www.mhlw.go.jp

 

知っておけば、自分の身を守ることができるでしょう。

 

自分を守ることができるのは自分だけですよ!!

 

知識のない弱者は搾取されちゃうよ((((;゚Д゚))))

それでは('ω')ノ